当事務所の理念
弁護士は、捜査の対象にされた人、逮捕された人、起訴された人にとって、自分の権利を擁護することのできる唯一の存在です。
捜査の対象になり、逮捕されるようなことが起きれば、これまでの生活を営むことができなくなり、当事者だけでなく家族にも大きな影響が生じます。
弁護士は依頼人が逮捕されないように、既に逮捕されている場合には、できる限り早く身体拘束から解放されるよう活動をします。
また、取り調べを受けている依頼者が起訴されないように、既に起訴された依頼者が無罪となるように活動します。
刑事裁判は起訴されれば99.9%が有罪になると言われています。
裁判を通じて自分の言い分の正当性を訴え続けることは非常に困難で、無罪を主張してもほとんどは有罪です。
実際に、裁判では、警察官や検察官が不自然な点があることをあえて見ぬふりをしてでも有罪を獲得しようとすることがあります。しかし、それは正義に反します。
当事務所の弁護士は、これまでに多くの刑事裁判を担当し、無罪判決を獲得したり、検察庁における接見妨害を最高裁判所に違法と判断させるなど、刑事裁判の分野において、様々な結果を残してきました。
徹底的に争う。そう決心したときには、当事務所にご相談ください。