当事務所では、遺言・相続に関連する相談をお受けしています。
相続は家族間トラブルの原因にもなりますので、早めのご相談をお勧めします。
財産を残される方
- 遺言書作成
遺言書は、自分の財産を死後どのように配分するかを決めることができます。
遺言書が作成されていない場合は、法律に規定された割合に応じて相続されることになりますので、自分の財産の処分について、考えがある場合には遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は何度でも作り直すことができますが、一度も作成していなければ、ご自身の考えを反映することはできません。
遺産を受け取られる方
- 遺産分割
残された財産は相続人が分割して取得することになります。
分割は相続分の割合に応じて行いますが、どのように分割するかの話がまとまらない場合、裁判所の調停や審判の手続きを利用することになります。
- 相続放棄
相続財産には、不動産等の資産のほかに、借金等の負債も含まれます。
家族がなくなり相続人ではあるが、亡くなった家族が多くの借金をしていた場合には、相続を放棄することで、親の借金を支払う義務を負わされることはなくなります。
相続放棄には法律上期限の定め(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)がありますので、相続放棄を考えたときは、まず一度弁護士に相談されることをお勧めします。
- 遺留分請求
兄弟姉妹以外の相続人には相続財産のうち最低限の相続分が法律上決まっています。
遺言書には「~にすべて相続させる」などと書いてある場合でも、法律に規定されている割合に応じて取り戻すことができます。
相続できるはずなのに、一円ももらえない、そういう場合には遺留分を請求することになります。
