捜査段階
身体拘束をされる場合
- 逮捕(最長48時間) 警察官に逮捕されると警察署に引致されて身体を拘束されます。この期間は最長で48時間です。この間、取調べが行われます。
- 検察官送致(最長24時間) 警察官に逮捕されてから48時間以内に検察官に事件が送られます。検察官はさらに取調べを行い、勾留の必要があるかを24時間以内に判断します。
- 勾留請求 検察官が勾留の必要があると判断したときは、裁判所に対して、被疑者を勾留するよう請求します。
- 勾留質問 裁判官が被疑者から話を聞いて、勾留の必要性があるかを判断します。
- 勾留決定 裁判所の決定により、被疑者をさらに10日間、留置施設(通常は警察署の留置場)に身体拘束します。この期間にも、取り調べや捜査が行われます。
- 勾留延長請求 検察官は10日の勾留期間では不十分と判断したときは、裁判所にさらに10日間勾留を延長するように請求します。
- 勾留延長決定 裁判所がさらに勾留期間を延長する決定することを言います。
- 終局処分(起訴・不起訴・起訴猶予) 検察官が、被疑者を最終的に起訴するかどうかを判断することです。 起訴とは、検察官が裁判所に対して裁判を請求することをいいます。 起訴されると裁判に移行します。
弁護人の役割
このように、逮捕されると最長で23日間も身柄が拘束されることがあり、その間、家族や友人と会えない中で警察官や検察官から長時間の取調べを受けることになります。取り調べでは自分の言い分を聞いてもらえないことも多く、自分の記憶と違うことが前提となって話が進んでしまうこともあります。
細かいことだと思っていた事実が、後々大きな違いを生むこともあります。
このような事態を防ぐために、弁護士は、逮捕され勾留された本人やその家族・友人から依頼を受け、本人と立ち合いなしで面会し、今後の対応について説明とアドバイスをします。
- 弁護士は検察官や裁判所に対して、以下の対応をすることができます。
- 取り調べに対するアドバイス
- 検察官に対して、勾留請求をしないよう働きかけます。
- 勾留請求を受けた裁判官と面接して、勾留の決定をしないよう働きかけます。
- 勾留決定があった場合、裁判所に対して、準抗告を申し立てることができます。
- 公開の法廷で裁判官に勾留決定をした理由を説明するよう求めます(勾留理由開示)。
- 検察官に対して、依頼者が起訴しないよう働きかけます。 起訴をされなければ前科はつきません。被害者がいる事件の場合、被害者との示談の成立の有無が、検察官の起訴不起訴の判断に大きく影響をします。
このように弁護人は逮捕されてから起訴をされるまでの各段階で、依頼者のために活動します。逮捕されると、取り調べもどんどん進みますので、できる限り早く、弁護士に連絡されることをお勧めします。
身体拘束されない場合
- 逮捕・勾留をされない場合、被疑者はこれまでと同じように社会内で生活をしながら、警察官や検察官に呼び出されて 任意の取り調べを受けることになります。身体拘束がされていないため、捜査の期間に制限はなく、検察官が捜査が完了したと判断したときに、終局処分をすることになります。
- 検察官は捜査が終われば、被疑者を起訴するかどうかなどを判断します。身体拘束がされていない場合も、被害者がいる事件では示談の成否が検察官の判断を大きく左右します。
公判段階
公判期日
- 冒頭手続き 公判期日では、裁判官が、出頭した被告人に、起訴された事実についての意見(認めるか認めないかなど)を確認します。
- 証拠調べ 起訴された事実について、それを裏付ける証拠があるか否かを調べる手続きです。
- 論告・求刑、弁論 証拠調べの結果を踏まえて、検察官と弁護人が起訴された事実について意見を述べます。検察官の意見を論告・求刑、弁護人の意見を弁論と言います。
- 判決 裁判官は、検察官と弁護人の意見を聞いて、被告人が起訴された事実を本当に行ったかどうかを判断し、有罪の判断をするときは刑を決めて言い渡します。
整理手続
公判前整理手続
公判前整理手続は、事件の争点及び証拠を整理するための準備をする手続きです。
これにより、検察官と被告人の言い分の違いが明らかになり、検察官がどのような証拠で検察官の主張する事実を証明しようとしているかが明らかになります。したがって、特に公訴事実を否認している被告人にとっては、どのように争えばいいのか、重要な証拠は何なのかを理解するために重要な手続きになります。
しかし、公判前整理手続は、時間と労力がかかるので、検察官・裁判所が難色を示すことがあり、弁護士によっては積極的にやりたがらないこともあります。
当事務所では、否認事件については積極的に公判前整理手続に付することを裁判所に求めています。
期日間整理手続
公判前整理手続は、裁判が始まる前に争点と証拠を整理する手続きです。しかし公判が始まっても、一度争点と証拠を整理する必要が生じることがあります。
この場合には期日間整理手続を求めることになります。
